| 今年25本の立法審議計画 全人代常務委員会 |
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| 2006/03/10 |
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中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会の呉邦国委員長は9日午前開かれた第10期全人代第4回会議の第2回全体会議で常務委活動報告を行い、その中で「引き続き経済・社会発展の大局にかかわる、法体系を支える役割のある重要な法律を重点として、立法作業を新たな水準に高める」とし、次のように述べた。 ▽今年は立法5カ年計画の4年目で、今期全人代および常務委員会の立法目標達成にとってカギとなる年である。今年審議を予定している立法は25本で、主なものは、第1に、物権法、権利侵害責任法、企業破産法、監督法、突発事態対応法、行政強制法、労働契約法、農産物品質安全法、麻薬取締法、旅券法の制定、第2に、義務教育法、未成年者保護法、予算法、共同企業法、食品衛生法などの改正である。常務委員会は関係方面が立法にかかわる重要な問題の解決を真剣に研究し、立法作業が順調に進むよう保証しなければならない。 ▽大衆路線を堅持し、民主を十分に発揚することが立法の質を高めるための内的要求である。今年は経験の総括を踏まえ、科学的立法、民主的立法を一層進め、制度化、規範化、秩序化をはかる。人民大衆の切実な利益にかかわる重要な法案を選び、法案の中で統一的に計画し、各方面の利益に配慮する必要のある重要な問題や意見の相違が大きい、法律関係がかなり複雑な専門的問題については、法案の全文公表、立法公聴会あるいは論証会の開催などの形をとり、社会各方面、特に末端の大衆の意見を幅広く聞き、衆知を集めて、制定する法律を実情に合ったものにし、最も広範な人民の根本的利益を一層守る。 ▽法律の制定、改正過程では次の3つの原則を守らなければならない。1、正しい政治の方向を堅持する。2、国情を考える。3、事実に基づいて真理を求める。 (北京3月9日発新華社) |