中国公民或いは法人が国外で船舶を取得する場合,大使館,総領事館で"臨時船舶国籍証書"の申請ができます.
一,申請の必要書類
1,申請人の有効な身分証明(他の人に手続を委託する場合,委託書及び受託人の身分証明も必要)
2,船舶所有権の証明文書,売買契約書(或いは建造契約書)と引渡文書を含む.
3,有効な船舶技術証書
4,営業運行中の船舶を購買する場合,原船籍港船舶登記機関が発行した原船舶国籍取
消証書或いは再登記時に原国籍を取消した証明を提出
5,法人資格証明
6,"申請表(各種申請表ダウンロード印刷"を記入
説明:
1,大使館,総領事館で臨時船舶国籍証書の手続ができる船舶
(1) 国境外で購買した新造船舶
(2) 国境外で建造した船舶
(3) 国境外で購買,接収した営業運行中の外国籍船舶,軍事船舶,漁業船舶とスポーツ船艇は"臨時船舶国籍証書"の手続はできない.
2,"臨時船舶国籍証書"申請人は船舶所有者で,かつ下記の条件の一つに当てはまること.
A,中国内地に住所がある中国公民.
B,主要営業所が中国内地の中国企業法人である.(当該法人の登記資本中に外国商人の出資がある場合,中国側投資人の出資額が50%を下回らないこと)
C,中国政府或いは事業法人
二,領事部総合案内
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