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在中国设立投资公司时所需材料的认证

  

      在中国设立投资公司时,日方有关当事人可凭盖有中国边防部门出入境章的日本护照及其他相关材料办理公司注册登记,无需提供护照真伪证明(护照发给事实证明书)。

      如无上述护照者,需提供护照真伪证明或经日本有关机关公证的户籍誊本。上述证明需经中国驻日使(领)馆认证。

 

 

   国家行政管理総局外商投資企業登記局によると、中国において投資会社を設立する際に日本側の当事者は中国の入国管理局の出入国スタンプが押された日本国旅券(パスポート)及び会社登記手続きに必要なその他の資料があれば、パスポートの真贋証明(旅券発給事実証明書)を提出する必要はありません。

  もし上記にようなパスポートをお持ちでない方は、パスポート証明あるいは日本のしかるべき機関で認証された戸籍謄本等の身分を証明できる文書の提出が必要となります。また、上記の文書は在日中国大使館の認証を受ける必要があります。

 

   身分証明書及び必要な書類を用意して下さい:

 

. 当事者有効の身分証明書原本及びコピー(パスポート或いは運転免許書)

 

. 代理申請の場合、会社代表者からの委任状が必要となります

 

. 日本外務省で認証した民事、商事の書類(原本とコピー)

 

. 公証、認証申請表を記入すること

 



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